木造3階建て共同住宅の緩和規定(木三共)について
今回は木造3階建ての共同住宅設計に関する法令をまとめてみたいと思います。
- 木三共の前提
- 木三共の緩和規定(告示255号)
- 避難上有効なバルコニーの規定
- 避難上有効なバルコニー設置の緩和規定
- 廊下、階段が直接外気に開放されていることの規定
- 1時間準耐火構造(準耐火建築物(イー1)
- 準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの(告示仕様)(告示第195号)
木三共の前提
階数3階以上の共同住宅は耐火建築物にしなければならない。
【関係法令】別表第一(二)・法6、21、27、28、35-1、35-3、90条
木三共の緩和規定(告示255号)
①主要構造部を1時間準耐火構造とすること
②避難上有効なバルコニーを各住戸に設けること
③幅員3m以上の通路を建築物の周囲に設けること
ただし、下記に適合している場合は幅員を設けなくてもよい。
(1)住戸に避難上有効なバルコニーを設けること
(2)廊下、階段等が直接外気に開放されており、通路に面する住戸の扉に防火設備を設けること。
(3-1)上下階の開口部との間には延焼を防ぐ庇が設けられていること
(3-2)上下階の開口部との間が2m以上離隔されていること
④3階の住戸の開口部は防火設備であること(防火地域・準防火地域のみ)
ただし、下記に適合している場合は防火設備にしなくてもよい。(延焼の恐れのない範囲)
(1)開口部から90cmの部分に住戸以外の開口部がないもの。
(2)居室以外の開口部と50cm以上突出したひさし等で防炎上有効に遮られているもの。
避難上有効なバルコニーの規定
・バルコニーの床は1時間準耐火構造であること
・避難設備が設けられていること
・避難ハッチ等で地上に降りてから、道路に到達するまで通路(幅員は特定行政庁による。)
・避難バルコニーに出るための開口部を有効高さ1.8m以上、幅0.75m以上、開口部下端から床までの高さは0.15m以下
避難上有効なバルコニー設置の緩和規定
・廊下、階段が直接外気に開放されていること。
・各住戸の廊下、階段に面する窓・扉が防火設備であること。
廊下、階段が直接外気に開放されていることの規定
・階段の中間踊り場で2㎡以上の開口部が設けられていること
・廊下の手すり上部から天井までの間が1m以上開放されていること
1時間準耐火構造(準耐火建築物(イー1)
【関係法令】法2(1)7の2
(1-1)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの(告示仕様)(告示第195号)
(1-2)国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(大臣認定仕様)
(2)延焼の恐れのある開口部を防火設備とすること(告示仕様)(大臣認定仕様)
準耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの(告示仕様)(告示第195号)
(1)間仕切り(耐力壁)
・耐火構造
・特定準耐火構造
・防火被膜を設ける(下地木材)
・防火被膜を設ける(下地木材、鉄材)
・構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板とする(別条件アリ)
(2)間仕切り(非耐力壁)
・耐火構造
・特定準耐火構造
・防火被膜を設ける(下地木材)
・防火被膜を設ける(下地木材、鉄材)
・構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板とする(別条件アリ)
(3)外壁
・耐火構造
・特定準耐火構造
・屋外側防火被膜+屋内側防火被膜
(屋外側防火被膜)
金属板、軽量気泡コンクリートパネル、窯業系サイディング、モルタル、しっくい・硬質木片セメント板・鉄鋼モルタル・鉄鋼軽量モルタル等
(屋内側防火被膜)
上記+(1)間仕切り(耐力壁)の防火被膜(下地木材)
・etc
(4)外壁(非耐力壁)
・耐火構造
・特定準耐火構造
・etc
(5)柱
(6)床
(7)はり
(8)軒裏
上記は告示を見て確認する。